ワンストップ特例か確定申告か

4つの質問に答えると、どちらの手続きかがわかります。

年末年始の締め切り

2026年の控除の対象になる寄付は、12月31日まで(あと58日)。支払い方法によっては、年内の寄付にならないことがあります。 年末の寄付で気をつけること

1. 確定申告をしなくてよい働き方ですか?

会社員・公務員などで年末調整を受けていて、副業の所得が20万円以下などの人は「はい」。自営業・フリーランス、給与が2,000万円を超える人などは「いいえ」。

2. その年に、医療費控除などで確定申告をする予定はありませんか?

医療費控除、住宅ローン控除の1年目、株の損失の繰越しなどで確定申告をする人は「いいえ」。

3. その年の寄付先は、5自治体以内ですか?

同じ自治体に何回寄付しても1自治体と数えます。

4. 寄付した翌年の1月10日までに、申請書を出せますか?

自治体に届く日(オンラインなら申請した日)が1月10日までであることが必要です。

質問に答えてください

ワンストップ特例とは

確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除が受けられるしくみです。寄付した自治体に申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を出すと、自治体どうしで手続きが進み、翌年度の住民税から差し引かれます。

  • 申請は寄付した自治体ごとに、寄付した翌年の1月10日まで(必着)
  • マイナンバーと本人確認の書類が必要です。マイナンバーカードを使って、オンラインで申請できる自治体もあります。
  • 申請したあとに住所や名前が変わったら、1月10日までに変更の届けを出します。
  • ワンストップ特例を申請していても、あとで確定申告をすると、特例は使えなくなります。そのときは、ふるさと納税の寄付もすべて確定申告に含めます。

確定申告をするとき

寄付した翌年の確定申告(原則3月15日まで)で、寄附金控除を申告します。自治体から届く「寄附金受領証明書」、またはポータルサイトなどが発行する寄付の記録をまとめた証明書が必要です。e-Tax なら、マイナポータルとつないで寄付のデータを読み込むこともできます。

1月10日までにワンストップ特例の申請が間に合わなかったときも、確定申告をすれば控除を受けられます。

いくらまで寄付できるかは「控除上限額の計算」、制度のしくみは「ふるさと納税のしくみ」へ。

参考:総務省「よくわかる!ふるさと納税」。税金の扱いは人によってちがいます。迷うときは、お住まいの市区町村や税務署に確かめてください。