お金・買いもの

関税・消費税の計算(個人輸入)

商品代金と送料を入れると、免税になるかどうかと、関税・消費税の目安が出ます。

ドル
ドル
1ドル=円

計算のしかた

  1. 課税価格:自分で使うものは「商品代金 × 0.6」(2028年3月31日まで。送料は、商品代金と分けて書かれていれば含めない)。2028年4月1日からと、自分で使うもの以外は「商品代金 + 送料」。
  2. 免税:課税価格が1万円以下なら、関税と消費税はかからない。ただし、ニット製の衣類、革製のバッグ・手袋、靴、スキー靴などは免税にならない。
  3. 関税:課税価格(1,000円未満は切り捨て)× 関税率(課税価格20万円以下は簡易税率)。100円未満は切り捨て。
  4. 消費税:(課税価格 + 関税)× 10%(食品は8%)。国の消費税と地方消費税に分けて計算し、それぞれ100円未満を切り捨て。

実際の税額は、税関が品物ごとに決める税率や、税関が週ごとに公示する為替レートで計算されるので、このツールの結果とずれることがあります。配送会社の通関手数料や立替手数料も、別にかかることがあります。

簡易税率が使えないもの

米などの穀物、ミルク・クリーム、ハム・ソーセージなどの肉の加工品、たばこ、革製品、ニット製の衣類、履物などは、簡易税率ではなく一般の税率がかかります。品物ごとの税率は、税関の実行関税率表で調べて「関税率を自分で入れる」を選んでください。お酒は酒税がかかるので、このツールでは計算できません。

2028年4月1日からのこと

0.6掛けの特例がなくなり、1万円以下かどうかは、送料を含めた金額で判定します。また、1点1万円以下の商品を日本へ直送する海外の通販事業者は、売るときに日本の消費税を上乗せする形に変わります(その場合、輸入のときに消費税は二重にかかりません)。

くわしくは「海外通販の関税と消費税」で説明しています。買えないもの・量に決まりがあるものは「個人輸入できないもの・量に決まりがあるもの」にまとめています。

最終更新:2026.10.29

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